小規模事業者持続化補助金の対象経費一覧|使える経費と対象外を徹底解説

- 対象経費は機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費など全部で10種類の区分に分かれる。
- 販路開拓や業務効率化のための支出であることが大前提で、日常の運転資金は対象外。
- 人件費・車両・汎用性の高いパソコンや事務用品は原則として対象にならない。
- 交付決定の通知が届く前に発注・契約・支払いをした経費は、原則すべて対象外になる。
- ウェブサイト関連費は単独では申請できず、他の経費と組み合わせる必要がある(補助金交付申請額の1/4が上限)。
私は元エンジニアで、補助金の診断アプリを無料で作って運営しています。申請書類の作成代行はしません(そこは士業の仕事です)。ただ「対象なのに情報が少なくて取り逃す人」を減らしたくて、公募要領を経営者が読める言葉に翻訳しています。この記事はその一環です。
小規模事業者持続化補助金の対象経費とは?結論と全体像

対象経費とは、補助事業(販路開拓の取り組み)のために使い、公募要領で定められた10種類の区分に当てはまる支出のことです。
対象経費の定義と考え方
この補助金は、経営計画に沿って行う「販路開拓」や「業務効率化」を支援するものです。だから経費もその目的に紐づいている必要があります。
逆に言うと、事業を回すための日常的な支出——家賃や水道光熱費、通常の仕入れ——は対象になりません。ここを勘違いすると計画そのものが通らなくなります。
全国商工会連合会と日本商工会議所が公表している公募要領に、対象経費の条件が明記されています。私が読んで押さえておくべきと感じたのは「補助事業に使ったと明確に確認できること」「支払いの根拠書類が残っていること」の2点です。
対象経費は10種類に区分される
対象経費は10の区分に分けて考えます。自分の予定している支出がどの区分に入るかを最初に確認してください。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| ①機械装置等費 | 事業に使う機械・設備・器具の購入費 |
| ②広報費 | チラシ・看板・広告など販路開拓のための宣伝費 |
| ③ウェブサイト関連費 | ホームページ・ネット広告・システム構築費 |
| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展料や関連費用 |
| ⑤旅費 | 販路開拓に必要な出張の交通費・宿泊費 |
| ⑥新商品開発費 | 新商品・新サービスの試作・開発にかかる費用 |
| ⑦資料購入費 | 事業に必要な図書・資料の購入費 |
| ⑧借料 | 機器・設備のリース料・レンタル料 |
| ⑨設備処分費 | 新規事業のため既存設備を処分する費用 |
| ⑩委託・外注費 | 自社で対応できない業務の外部委託費 |
そもそも補助の対象となる小規模事業者の条件
補助の対象になるのは、業種ごとに定められた従業員数以下の小規模事業者です。
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
医師・歯科医師、系統出荷による収入のみの農業者、一般社団法人などは対象外です。ここに引っかかると経費以前の問題になるので、まず自社が入口の条件を満たしているかを確認してください。
対象経費の一覧と使える経費を種類ごとに解説
使える経費を具体例で言うと、看板の設置、チラシ印刷、ホームページ制作、展示会の出展料、新商品の試作費などが代表例です。

機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費
この3つは申請でよく使われる区分です。機械装置等費は、販路開拓のために新しく導入する機械や設備。飲食店なら製麺機、製造業なら加工機のイメージです。
広報費は、新商品やサービスを知ってもらうための宣伝費。チラシ、ポスター、看板、新聞広告などが入ります。ここでよく質問されるのが「持続化補助金の広報費ってどこまで?」という点。答えは後半のFAQでまとめます。
ウェブサイト関連費は、ホームページ制作やネット広告、予約システムの構築など。前述のとおり単独申請ができない縛りがあるので、広報費や機械装置費とセットで組むのが実務的な組み方です。
展示会等出展費・旅費・新商品開発費
展示会等出展費は、展示会・商談会の出展料や運搬費など。新しい取引先を開拓する目的がはっきりしていれば通りやすい経費です。
旅費は、その展示会や商談のための出張交通費・宿泊費。ただし販路開拓との関連が説明できないと落ちます。「なんとなく視察」では通りません。
新商品開発費は、試作品の原材料費やデザイン費など。私が相談を受けていて多いのがこの区分で、パッケージデザインの外注などが該当します。
借料・委託外注費・資料購入費
借料は、機器やスペースのレンタル・リース料。短期間だけ設備を借りて試すようなケースで使えます。
委託・外注費は、自社でできない作業を外に頼む費用。店舗の改装工事などがここに入ることが多いです。資料購入費は、事業に直接必要な図書や資料の購入費で、金額は小さめになりがちです。
経費ごとの具体例と必要な証拠書類
経費は「使ったことを証明する書類」がそろって初めて精算されます。ここが甘いと、採択されても入金の段階で減額されます。
| 区分 | 具体例 | 主な証拠書類 |
|---|---|---|
| 機械装置等費 | 製麺機・加工機の購入 | 見積書・発注書・請求書・支払い記録・現物写真 |
| 広報費 | チラシ印刷・看板設置 | デザイン契約・請求書・成果物(現物・写真) |
| ウェブサイト関連費 | ホームページ制作 | 契約書・請求書・公開後のサイト画面 |
| 展示会等出展費 | 展示会の出展料 | 出展申込書・請求書・当日の写真 |
| 委託・外注費 | 店舗改装工事 | 見積書・契約書・請求書・施工前後の写真 |
対象外になる経費とグレーゾーンの判断基準
対象外になる経費の代表は、人件費・車両購入費・汎用性の高い物品(パソコン・タブレット等)・不動産購入費・通常の仕入れです。

対象にならない経費の具体例(人件費・車両・汎用品など)
「これは無理」という経費を先に押さえておくと計画が早く固まります。
| 経費の例 | 対象外の理由 |
|---|---|
| 従業員の給与・社会保険料 | 日常の運営費であり販路開拓の直接経費ではない |
| 自動車・バイクなど車両 | 汎用性が高く事業以外にも使える |
| パソコン・タブレット・スマホ | 汎用性が高く用途を限定できない |
| 土地・建物の購入費 | 資産取得は補助対象外 |
| 通常の商品仕入れ・原材料 | 日常の事業活動に含まれる |
| 飲食・接待・懇親会費 | 事業効果との関連が認められない |
正直、いちばん問い合わせが多いのがパソコンです。「ホームページ更新に使うから」と言っても、汎用性が高いので原則NG。ここは期待させても仕方ないのではっきり書いておきます。
迷いやすいグレーゾーン経費の線引き
グレーゾーンは「販路開拓に直接つながるか」「その事業だけに使うか」の2軸で考えると整理できます。
たとえばタブレットは汎用品なので原則対象外ですが、店舗の注文専用端末として据え付け、他に転用できない形なら認められる余地があります。判断が割れる経費は、申請前に必ず商工会・商工会議所の窓口へ確認してください。
私の立場を言うと、グレーな経費は無理に押し込まないほうがいいと考えます。1つの微妙な経費で計画全体の印象を落とすより、確実に対象になるもので固めたほうが採択も精算も安全です。
交付決定前に発注した経費は対象外という前提ルール
交付決定の通知が届く前に発注・契約・支払いをした経費は、原則すべて対象外になります。
これは本当に多い失敗です。採択の連絡で舞い上がってすぐ工事を発注し、後で「交付決定前だから対象外」と言われるパターン。手続きの順番を守るだけで防げます。
対象経費を申請するときの実務ステップと注意点

対象経費は、申請時に「経費明細表」へ区分ごとに記入し、一定金額以上は相見積もりを添えるのが基本の流れです。
経費明細表への記入と経費区分の書き方
経費は先ほどの10区分のどれかに割り振って、経費明細表に金額とともに書きます。ここで区分を間違えると差し戻しの原因になります。
書き方のコツは、経営計画書の「やること」と経費明細表の「使うお金」を1対1で対応させること。計画に書いていない経費が明細表に突然出てくると、審査で引っかかります。
相見積もりが必要になる金額基準
一定金額以上の経費は、複数社から見積もりを取る「相見積もり」が求められます。1社だけの言い値では通りません。
必要となる具体的な金額基準は公募回によって扱いが変わるため、申請する回の公募要領で必ず確認してください。私が見てきた範囲では、高額な機械装置や外注工事でこの相見積もりの有無が精算時に問われるケースが目立ちます。
採択後に経費区分を変更する場合の事前申請
採択後に経費の区分や内容を変える場合は、勝手に変えず事前の申請・承認が必要です。
「予定していた機械をやめて別の設備にした」「金額が大きく変わった」——こうした変更は事前手続きを踏まないと、その経費が精算されないリスクがあります。変更したくなったら、まず事務局か商工会に相談する。これが安全策です。
2025年の特例枠と補助率・補助上限額の考え方
補助金には通常枠と複数の特例枠があり、枠ごとに補助上限額が変わります。ただし対象経費の10区分の考え方は枠が変わっても共通です。

通常枠と各特例枠の対象経費の違い
特例枠は「賃金引上げ」「創業」など、事業者の状況に応じて上限が上乗せされる仕組みです。使える経費区分そのものは通常枠と大きく変わりません。
つまり「どの経費が対象か」は枠選びであまり悩まなくてよく、「自分がどの特例に当てはまるか」で上限額が決まると考えると分かりやすいです。
公募回ごとに枠の名称・上限額・要件は改定されます。最新の枠と金額は、必ず申請する回の公募要領で確認してください。
補助率・補助上限額と計算例
補助率は補助対象経費に対して一定割合を掛けて算出し、上限額の範囲内で交付されます。
考え方だけ具体化します。仮に補助率3分の2、対象経費が90万円なら、計算上の補助額は60万円。ただし枠ごとの上限を超える分は出ません。ここで大事なのは「経費全額が返ってくるわけではない」こと。自己負担が必ず残る前提で資金繰りを組んでください。
業種別・目的別に見る対象経費の活用モデルケース
同じ10区分でも、業種と目的によって組み合わせ方が変わります。自社に近いモデルを当てはめると計画が作りやすくなります。

設備導入で販路開拓を進める例
製造業や飲食業なら、機械装置等費が中心になります。たとえば飲食店が新メニューのために製麺機を導入し、それをチラシ(広報費)で告知する組み方。
設備単体で終わらせず「その設備で何を売り、どう知らせるか」まで経費に落とすと、販路開拓のストーリーが通ります。
広報・展示会で新商品を紹介する例
小売やサービス業なら、広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費の組み合わせが定番です。
